イベント参加

債権(売掛金)回収セミナーに参加してきました

今日は、福岡商工会議所が主催しているセミナー『債権(売掛金)回収セミナー』に行ってきました。

でんホームは注文住宅事業をしておりますが、お客様は個人の方ばかりですので、直接的に債権、売掛金回収といった業務は発生しません。

ただ、直接的に関係ないにしろ、知っておくべきことではあろうかと思います。

講師の丸田司法書士は17年間、「本人訴訟」に重きを置いた「民事紛争解決業務」、「簡易裁判所代理人訴訟」「裁判外の和解交渉」に力を入れているそうです。

法律と私

債権回収というと、やはり法律の問題です。

ちなみに、私自身はそこまで法律と関係ないように思われるかもしれませんが、意外に関係あるのです。

私は経歴的には「九州大学経済学部卒業」となっているのですが、実は入学は「九州大学法学部入学」なのです。

法学部で入って、途中で転学部して経済学部なんです。

2年生くらいまでは法学部にいました。

なので、大学時代の友人などは、弁護士になったり、法務関係の仕事についたりと、法律関係だったりします。

ということで、意外に詳しかったりする分野なのです。

債権(売掛金)回収について

さて、本セミナーをまとめてお伝えします。

債権回収については、大きく3つポイントがあります。

1.取引開始前
2.取引開始時
3.債権回収の手続き

1.取引開始前

一般には、債権回収は未収になってからの問題のように思われます。
しかし、実際にはそれらの問題を未然に防ぐこと、つまり、予防の観点も必要です

取引開始前のポイントを列挙します。

・会社の全部事項証明書(登記簿謄本)は必須
代表取締役の自宅住所がわかるので、確認。
また、自宅の登記簿で担保の有無、どこから借りているのかがわかるので、確認。

グーグルマップで社屋や自宅も確認
怖いですねー。
社屋や自宅も簡単に確認されちゃうんですよ。
恐ろしい世の中です。便利な世の中でもあるんですが。

・ホームページで取引先・取引銀行をみてみる

・社長のブログで人となり、業績などを確認
・業界での評判を聞く
・相手方の事務所に行き、社長に会う
・ネットで検索してみる

リサーチして、信用できる取引先かどうかをチェックするというわけです。
総じて、インターネットのパワーを感じます。
ネットでいろいろと情報収集できてしまう現代なのですね。

2.取引開始時

取引開始時の注意点を列挙します。

・初回取引は前払い
・少額取引から始める
とはいうものの、実際はどんどん額が大きくなってからやられるケースもあると思うので、、、
・契約書、注文書、納品書、請求書など書面やFAX、メールなどの証拠書類を保管しておくこと
・支払期日前後の迅速で緻密な請求連絡

最初はちょいちょい始めて大きくしていくイメージでしょうか。
あとは、きちんと証拠書類となるような書面の保管を徹底すること。
また、迅速で緻密な請求連絡をすることで、質の高い状況把握ができるということです。

3.債権回収の手続き

では、債権回収の手続きをしていかなければならなくなった場合、どうすればいいのでしょうか?

・未収が発生したら、すぐに訪問・回収

すぐに対処して、回収に動くということが重要です。

基本的に、支払わないケースには2パターンあるそうです。

ひとつは、商品・サービスに納得していないケース。
もうひとつは、お金がなくて支払えないケースです。

商品・サービスに納得していないケースは、内容証明郵便を送ったり、連絡するなどすれば回収できることがほとんどみたいです。

(ただ、商売上どうなんでしょう?商品・サービスに納得してないのですから、きちんと納得いただけるよう努力すべきな気もします)

それ以外の場合、どうすればいいのでしょうか?

債権回収の問題への対処法

まず、未収先の財産状況、収入状況を確認します。
差し押さえできるかどうかを確認するわけです。
いくら権利があっても、現金や現金化できるものがなければ、回収できませんから。

相手方が支払わない理由、反対債権の有無を確認。

その後、どう請求していくかになります。

基本は電話、FAX、郵便などで連絡、請求していきます。
内容証明郵便を送ることで、圧力になりますし、時効の中断、日付の証明、証拠能力にもなります。

他には、未収先への販売の停止。

調停申立・司法書士会ADRセンター(裁判外紛争解決機関)を利用する。

公正証書作成、金銭請求以外の場合は即決和解する。

抵当権設定、質権設定する。
たとえば、金融機関は会社の債務に代表者を連帯保証人に立てます。これは会社債務で個人の財産を差し押さえできないからです。代表者を連帯保証人にして、代表者個人の財産を担保にすることで、保全をはかるわけです。
ですので、未収債権の保全のため、資産に抵当権を設定するわけです。もちろん、相手方の協力が必要です。

保証人請求する。
支払督促する。
少額訴訟する。
通常訴訟する。
司法書士に依頼する。
弁護士に依頼する。
仮差押の手続き。
差押の手続き。
告訴、告発。
相殺する。
行政処分申立。
営業保証金、保険、共済、互助会、退職金など差し押さえ可能なものを探す。
最後まであきらめずに請求を続ける。

このように、債権回収にはいろいろな方法が考えられます。
未然に防ごうと努力しても、焦げ付くこともあります。

では、焦げ付いたときにどう対処するか。
その予備知識を知っておくのと知らないのとでは、違いがうまれるものと思います。

何かあった場合は、専門家にご相談されてはいかがでしょうか?

ちなみに講師はSOCIAL(ソーシャル)総合司法書士事務所の代表司法書士 丸田幸一先生でした。

お悩みごとがあったときは、知り合いにご相談されるとよろしいかと存じます。

お役に立てば、さいわいです。